ネットワークビジネスと確定申告
ネットワークビジネスと確定申告
個人事業主は毎年2月に1年の総決算、
確定申告があります。
もちろんネットワークビジネスも例外ではありません!
事業を始める上で重要な税金の基礎知識
確定申告というものは、個人事業主にとっては当たり前のことですが、
一般の方、特にネットワークビジネスを始めたばかりの方にとって、
確定申告は、あまり意識したことない人も多いのではないでしょうか?
しかし、何らかのビジネスを始め、収入が発生するようになった場合、
考えておくべきこと、それが稼いだ収入に対して発生する税金です。
個人でビジネスを始めた場合、それはもう個人事業主になります。
そして稼いだお金に対して、支払う税金を確定する1年の総決算が、
確定申告です。
- 確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までを課税期間として、それまでに得た
全ての所得を計算し、そこから経費などの支出を差引いて、課税される所得を計算し、その課税所得に対して発生する所得税額を確定して税務署に提出すること。
確定申告 ペナルティについて
確定申告は、法律で決められた期間内(毎年2月16日から3月15日まで)
に書類を提出し、税金を納めなければなりません。
もし、期限を過ぎてしまった場合でも確定申告はできますが、
相応のペナルティが課せられます。時間がたつほどペナルティによる負担
なども大きくなっていきます。
申告期限を過ぎて確定申告を行うことを、「期限後申告」といいます。
期限後申告を行った場合、以下のようなペナルティが重複して課せられる
ことがあります。
【無申告加算税】
期限内に申告がなかった場合は無申告加算税が課せられます。
無申告加算税の割合は、本来納めるべき税額に対して、50万円まで
については15%ですが、50万円を超える場合には20%となります。
※忙しくて、ついつい期限を忘れてた!なんて、うっかりした行動が
大きな出費につながるので注意しましょう。
【延滞税】
申告書の提出期限日は税金の納付期限日です。申告期限を過ぎて
しまった日数分、延滞税が課せられますので注意が必要です。
延滞税の割合は、納付期限日から2カ月以内に納付すると、
本来納めるべき税額に対して年率7.3%もしくは特例基準割合+1%の
どちらか低い方が日割りで適用されます。
2カ月を超えると、年率14.6%もしくは特例基準割合+7.3%
のどちらか低い方が日割りで適用されることになります。
【重加算税】
さらに、税額計算に対する事実の隠ぺいなど、意図的に申告を行わないまま
法定申告期限を過ぎ、税務署から指摘を受けた場合は、無申告加算税とともに
重加算税が課せられます。
重加算税は、本来納めるべき税額に対して40%を乗じた金額が請求されます。
- 生きていく上でお金を稼ぐということは重要なことで、大切なことです。
しかし、税金というものは、日本で暮らす以上、絶対に支払わなければならない
のです。。。ならば、そのルールと知識をきっちり学んで稼ぐ!ということが重要なのです。
ネットワークビジネスは勧誘しないほうが成功できる!?
マンガネットワークビジネス入門
※音量を調節してご視聴ください
ネットワークビジネスで こんな思いをしたことありませんか?
友だちがいなくなってしまう
社会的な信用が無くなりそうだ
お金がどんどん減ってきている
セミナーなどで時間が無くなってしまう

魅力のあるビジネスではあるけれど
イメージが悪すぎて友だちを誘えない
ダウンができない
長続きしない人が多い
だからいつまで経っても稼げない…(>_<;)…!
これが多くの人たちのネットワークビジネスの現状でしょう。
しかし、
まとめ買いや在庫もいらない 年齢も住んでいる所も関係なく
好きな時間に どこでも誰でも取り組めるとしたら・・・
そして
友だちを誘わなくても ビジネス展開できるとしたら・・・
あなたはどう思いますか?
もしそうなれば、今までのネットワークビジネスとは全く違い
誰にでも取り組めて稼げるようになるビジネスモデルだと思いませんか?
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
片っぱしから声をかけるという今までのやり方では
友だちをなくす・被害者を出す・ストレスがたまる...など
これでは 成功できるはずがありません。
インターネットを使わない従来のネットワークビジネスは
どうしても向き、不向きがあり、続かないというのが現実です。
その大変さを身を持って体験した私が
「正しい方法」で「正しいビジネスパートナー」と
在宅インターネットで成功する方法を包み隠さずお伝えしています。
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